新築住宅に対する減額措置
住宅の延べ床面積要件 | 減額される税額の割合 | 新築後の減額期間 | |
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一般住宅 |
50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅(マンション等)は5年度間
上記以外の住宅は3年度間
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120平方メートル超280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 | ||
長期優良住宅 | 75平方メートル(賃貸住宅は55平方メートル)以上120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅(マンション等)は7年度間
上記以外の住宅は5年度間
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120平方メートル超280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件上記の床面積(注1)の範囲であること
(注1)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住居用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅等新築後5年度分
上記以外の一般住宅新築後3年度分
(長期優良住宅)
3階建以上の中高層耐火住宅等新築後7年度分
上記以外の一般住宅新築後5年度分
提出書類
(長期優良住宅)
長期優良住宅認定書写し
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113