特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

特定小型原動機付自転車の課税について

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)が、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

※軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、令和5年7月3日から、六日市庁舎税務住民課・柿木庁舎柿木地域振興室で交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

   手続きに必要な書類

・要件に該当することがわかるパンフレット等

・販売証明書(新車の場合)

・廃車証明書、譲渡証明書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の控え(中古車の場合)

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

ページの先頭へ