吉賀町地域商業等支援事業費補助金
目的・内容
商業機能の維持・向上などに取り組む町内事業者を支援することで、地域経済の活性化及び買い物環境の維持・改善を図ることを目的とした事業です。町内において、小売店舗等を開業及び移動販売等について支援します。
支援内容
事業区分 | 補助対象者 |
対象経費 |
補助率 | 補助限度額 |
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小売店等開業支援事業(一般枠) |
吉賀町が重点的に商業等を振興する区域において開店計画を有する中小企業者又は個人 |
改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 |
補助対象経費の1/2以内 1,000円未満切捨て
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200万円 (ただし家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) |
小売店等開業支援事業(特別枠) |
1.吉賀町内において開店計画を有する中小企業者又は個人のうち、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項及び第26項における認定特定創業支援等事業を受ける者、申請時点で認定特定創業支援等事業を受けて修了前である者又は認定特定創業支援等事業を受けた者 2.吉賀町内において店舗を営んでいる中小企業者又は個人のうち、認定特定創業支援等事業を受ける者又は申請時点で認定特定創業支援等事業を受けており修了前である者 |
改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、受講料、旅費
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補助対象経費の1/2以内 1,000円未満切捨て
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240万円 (ただし家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) ※一般枠の交付決定を受けた者が特別枠の交付申請をする場合、一般枠の交付決定額と合わせて240万円を上限とする。 |
買い物不便対策事業 |
1.次のいずれかに該当する者 (ア)吉賀町内において開店計画を有する会社又は個人 (イ)吉賀町内において事業承継計画を有する中小企業者又は個人 (ウ)吉賀町内において改修・備品購入の計画を有する中小企業者又は個人 2.吉賀町が次の全てに該当することを認めた計画を有する者 (ア)食料品・日用品の販売により、地域住民の買い物不便対策に資すること。 (イ)近隣に食料品等の小売店舗がある場合は、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること。 |
改修費、建築費、建物取得費、備品購入費及び備品リース料、家賃、広告宣伝費 ※1中小企業以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 ※2開店計画、事業承継計画を有しない場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 |
補助対象経費の1/2以内 1,000円未満切捨て
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1,000万円 (ただし家賃は月額10万円かつ12か月分を上限) |
移動販売・宅配支援事業 |
食料品・日用品の移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人 |
(1)移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費、備品リース料(20万円以上のものに限る) (2)軽減税率及び在庫管理、売り上げ分析に対応が可能なPOSシステム等レジ関連機器の購入又はリースにかかる経費 |
補助対象経費の1/2以内
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200万円 |
(3)移動販売又は宅配の運営に要する経費(燃料費、車検費用、修理費及び備品購入費(20万円未満)に係る年間経費が20万円を超えることを要件とする。) |
1年目10万円以内 2年目8万円以内 3年目6万円以内 |
定額(左記参照。ただし3年を上限とする。) |
対象業種
日本標準産業分類大分類における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
※上記の対象者の方でも条件によって補助の対象とならない場合があります。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
申請方法
申請に関しましては、産業課(柿木庁舎)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344