吉賀町中小企業育成資金利子補給

目的

町内中小企業者の経営、雇用の安定と近代化を図るため、対象金融機関から設備資金の融資を受けた企業者に対し利子補給を行います。

制度内容

【対象者】

  • 吉賀町に店舗または事業所(支店または営業所を除く)を有する者
  • 納期の到来した町税を完納している者
  • 補給対象期間に設備資金(※)の融資を受けた者

※設備資金とは、店舗、工場、作業所、事務所の新設および改築、機械、設備、工具、器具、営業用特殊車両の新設ならびに買替えに要する資金をいう

 

【支給額】

  • 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに金融機関に支払う支払利息の50%以内
  • 利子補給金の支給年限は貸付実行の日から3箇年以内

 

申請方法

申請は商工会を通して行います。

制度の詳細につきましては、条例および条例施行規則をご確認ください。

中小企業育成資金利子補給条例(PDF)

中小企業育成資金利子補給条例施行規則(PDF)

 

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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