生産性向上特別措置法に基づく支援について

「生産性向上特別措置法」は、平成30年度から令和3年度までの3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。

導入促進基本計画

吉賀町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月20日に国の同意を得ました。今後、町内中小企業者は、町の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ町の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。

吉賀町導入促進基本計画(PDF)

吉賀町導入促進基本計画概要

・労働生産性に関する目標:年率 3 %以上向上すること

・対象地域:吉賀町内全域

・対象業種・事業:すべての業種及び事業

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から 3 年間

・先端設備等導入計画の計画期間: 3 年間、 4 年間または 5 年間

生産性向上特別措置法による支援措置

生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法においてその設備に対する固定資産税を 3 年間ゼロとする特例措置を受けることができます。

 

※優先採択等の対象となる国の補助金に関しては中小企業庁HPでご確認ください。

手引き・様式等

「先端設備等導入計画策定の手引き」・各種様式等については、予告無く変更される場合がありますので、中小企業庁 HP に掲載されております最新版を参照・使用ください。

 

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お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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