中小企業等経営強化法に基づく支援について

導入促進基本計画

吉賀町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日に国の同意を得ました。町内中小企業者は、町の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ町の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

吉賀町導入促進基本計画(PDF)

 

吉賀町導入促進基本計画概要

労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
対象地域 吉賀町内全域
対象業種・事業 全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間

 

生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法においてその設備の固定資産税を3年間、1/2に軽減し、さらに、賃上げ方針を表明した場合は最長5年間、1/3に軽減する支援措置を活用することができます。

 

※優先採択の対象となる国の補助金に関しては中小企業庁HPでご確認ください。

 

手引き・様式等

「先端設備等導入計画策定の手引き」及び各種様式等については、予告なく変更される場合がありますので中小企業庁HPに掲載されております最新版をご参照ください。

中小企業庁HP(外部サイト)

 

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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