令和7年度特定計量器の定期検査実施について
計量法に基づき、取引または証明に使用するはかりは2年に一度の定期検査が義務付けられており、検査に合格したはかりでなければ取引・証明に使用することができません。はかりを使用して取引または証明をされる事業者の皆様はこの機会に検査を受けていただきますようお願いします。なお、検査当日は検査を受けるはかりと手数料(チラシ「計量器の定期検査について」をご参照ください)を持参し、最寄りの会場で受験してください。
※定期検査を受ける場合は、事前に役場産業課(TEL:0856-79-2213)までご連絡ください。
検査の対象
特定計量器を「取引」または「証明」に使用する者
「取引」・・・農産物等の商品を計量して販売する生産者、貨物運賃を重量で定める貨物運送業者、商品表示に内容量(g、kg)を記載している製造業者
「証明」・・・学校、保育所、病院等において体重測定にはかりを使用する場合
※試しはかりなど、目安用のみに使用するはかりを除く
※取引または証明には、必ず「検定証印」または「基準適合証印」が附されたはかりを使用しなければなりません(計量法第16条)。
▼検定証印
▼基準適合証印
※「家庭用はかり」は取引または証明に使用できませんのでご注意ください(計量法第16条)。
▼家庭用はかりの技術基準適合マーク
検査実施日程
令和7年9月17日(水)
10:00ー12:00(柿木基幹集落センター)
13:00ー15:00(柿木基幹集落センター)
15:30ー16:30(朝倉公民館)
令和7年9月18日(木)
9:30ー10:30(七日市公民館)
11:00ー12:00(蔵木公民館)
13:30ー16:00(吉賀町役場六日市庁舎)
令和7年9月19日(金)
9:30ー11:00(吉賀町役場六日市庁舎)
※いずれの会場でも受験可能です。
※検査当日は、検査を受けるはかりと手数料をご持参ください。
計量器定期検査チラシ
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344
お問い合わせ先
企画課 電話番号 0856-77-1437