高齢者福祉(介護保険)

介護保険制度について

介護保険制度は、介護が必要となった高齢者の方が住みなれた地域で安心して生活できるように介護を社会全体で支える仕組みです。

介護保険制度に加入し、被保険者となる方は次のとおりです。

制度加入者及び被保険者
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方 65歳以上の方 40歳から64歳で、医療保険に加入している方
介護保険の給付(サービス)を受ける方
・寝たきり、認知症などで、常に介護を必要とする方
・家事など日常生活に支援が必要な方
・老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要な方

 

要介護認定

介護のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。

  • 要介護認定までの流れ

要介護認定までの流れ

1 申請

役場窓口(保健福祉課または柿木地域振興室)で申請ができます。

また、包括支援センターやケアマネセンターに相談し、代行してもらうこともできます。

2

認定調査 町の調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人や家族などから聞き取り調査などをします。
主治医意見書 利用者本人の主治医から、介護を必要とする原因疾患や、体の状態について記載を受けます。
3 審査・判定 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が決められます。
4 結果通知 「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きます。

居宅介護支援事業所

在宅でサービスを利用したい方は、居宅介護支援事業所に相談し、ケアプランを作成してもらいます。

 

また 、介護に関するお悩みや、介護予防のための通所サービス、住宅改修の疑問など、お気軽にお問合せください。

 

居宅介護支援事業所
名称 お問い合わせ先 運営
吉賀町地域包括支援センター 0856-77-3123

吉賀町社会福祉協議会

吉賀町保健センター内

吉賀町ケアマネセンター 0856-77-0150

吉賀町社会福祉協議会

吉賀町福祉センター内

 

介護保険料

介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料と公費を財源としています。

介護が必要となった時に、安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

保険料の決め方と納め方

40歳から64歳(第2号被保険者)の人

(決め方):加入している医療保険の算定方式により決まります。
(納め方):医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。

65歳以上(第1号被保険者)の人

(決め方):町で決められた「基準額」をもとに、みなさんの所得(年金額)に応じて決まります。
65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として、役場から届く「納付書」で保険料を納めます。
(納め方)

特別徴収(年金から差し引き):年金が年額18万円以上の人

年金の支払いの際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。
老齢福祉年金等は年金からの差し引きの対象となりません。

普通徴収(納付書・口座振替):年金が年額18万円未満の人

以下の時は、普通徴収になります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で転入してきたとき
  • 年度の途中で保険料額や年金額が変更になったときなど

市町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに役場出納室・柿木地域振興室、または金融機関を通じて保険料を納めてください

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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