障がい者福祉

身体障がい者福祉

  • 身体障がい者手帳の概要

身体に障がいのある方がいろいろな制度を利用しやすくするために交付するものです。
視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・HIV感染による免疫機能障がいのある方が対象となりますが、それぞれ一定の要件があります。

なお、認定や交付には一定の要件がありますので窓口にお問い合わせください。各種制度の利用方法などについては、手帳を交付するときにも説明します。

 

  • 身体障がい者手帳で利用できる制度やサービス

【補装具や日常生活用具の給付等】

  1. 補装具の交付と修理/身体上の障がいを補うための用具が交付され、また修理もできます。
  2. ストマ用装具助成/補装具として交付されるときの自己負担金の一部を助成します。
  3. 日常生活用具の給付と貸与/重度の身体障がい者・障がい児の方が在宅で日常生活を円滑に行うため、障がいの内容に応じて、用具の給付や貸与を行います。

 

【税や公共料金などの負担の軽減】

  1. 自動車税・自動車取得税などの減免や所得税等の控除
  2. 鉄道・路線バス・船舶・航空・タクシーなどの交通機関運賃の割引
  3. NHK放送受信料の減免
  4. 有料道路通行料の割引
  5. 腎臓機能障がい者通院交通費助成/人工腎臓透析を受けるために通院する方の交通費の一部を助成します。

 

【自立生活を支援するための制度】

  1. 自動車改造費補助/重度の身体障がい者が就学等に資するため、自らが所有し運転する自動車の操作装置等の一部を改造する費用を助成します。(上限10万円)
  2. 自動車運転免許取得費補助/上肢・下肢等に障がいがある方が、運転免許を取得するために要した費用の一部を助成します

 

【医療費助成】

  1. 福祉医療費助成

知的障がい者福祉

  • 療育手帳の概要

知的障がいのある方やその保護者がいろいろな制度を利用しやすくするために交付するものです。
障がいの程度に応じて、重度「A」・中度から軽度「B」の区分があります。

なお、一定の要件がありますので、窓口にお問い合わせください。各種制度の利用法などについては手帳を交付するときにも説明します。

 

  • 療育手帳で利用できる制度やサービス内容

【日常生活用具の給付等】

  1. 知的障がい者・障がい児への日常生活用具の給付・貸与/重度(療育手帳A判定)の知的障がい者・障がい児の方が在宅で日常生活を円滑に行うため、用具の給付や貸与を行います。

 

【税や公共料金などの負担の軽減】

  1. 自動車税・自動車取得税などの減免や所得税等の障がい者控除
  2. 鉄道・路線バス・船舶・航空・タクシーなどの交通機関運賃の割引
  3. NHK放送受信料の減免
  4. 有料道路通行料の割引

 

【医療費助成】

  1. 福祉医療費助成

精神障がい者福祉

  • 精神障がい者保健福祉手帳の概要

精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。手帳は障がいの程度により1級から3級までの区分があります。

なお、一定の要件がありますので、窓口にお問い合わせください。各種制度の利用法などについては手帳を交付するときにも説明します。

 

  • 精神障がい者保健福祉手帳で利用できる制度やサービス内容

【居宅介護等事業】

  1. ホームヘルプサービスの利用/精神障がい者のために家事をすることが難しい方にホームヘルパーを派遣し、生活の自立を支援する制度です。(所得に応じた利用料が必要です。)

 

【税や公共料金などの負担の軽減】

  1. 自動車税・自動車取得税などの減免や所得税等の障がい者控除
  2. 精神障がい者通院交通費助成事業/精神疾患の治療のために通院医療を受ける方を対象に、通院に要する交通費の一部を助成します。

 

【医療費助成】

  1. 精神障がい者通院医療費公費負担制度/医療費の自己負担額を軽減します。
  2. 吉賀町精神障がい者医療費助成制度/自己負担分を助成します。助成を受けるときは医療機関の領収書・管理票が必要です。
  3. 福祉医療費助成

特別児童扶養手当

重度の障がいがある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者に支給されます。ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合や児童福祉施設に入所している場合は支給されません。

障がい者手当

  • 特別障がい者手当の概要

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に支給されます。

 

  • 障がい児福祉手当の概要

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。

 

詳しくは、窓口にお問い合わせください。

現在支給されている方の手続きについては必要に応じて個別にお知らせします。

支援費制度

  • 支援費制度の概要

支援費制度は、身体障がいや知的障がいのある方(18歳未満の児童も含む)が居宅介護(ホームヘルプサービス)や短期入所などの居宅サービス、更正施設や授産施設などの施設サービスを利用するための制度です。

なお、利用に関する相談や調整、斡旋、事業者・施設の所在地や状況などの情報提供については、窓口にご相談ください。

 

  • サービス内容

 

【居宅生活支援】

  1. 障がい者(児童)ホームヘルプサービス/家庭を訪問するホームヘルパーから介護や家事などの支援を受けるサービスです。
  2. 障がい者(児童)デイサービス/デイサービスセンターに通って、作業などの指導、訓練を受けるサービスです。町外のデイサービスに利用された場合、公共交通機関を利用した際の乗車券購入額の片道分を助成します。
  3. 障がい者(児童)ショートステイ/家族が病気になったときなどに少しの間施設に入り、生活に必用な支援を受けるサービスです。
  4. 知的障がい者グループホーム/知的障がいのある方が地域において共同生活し、日常生活に必用な援助を受けるサービスです。

 

【施設訓練等支援】

  1. 更生施設/地域で生活できるように指導、訓練を受けるところです。
  2. 療養施設/介護が必要な身体に障がいのある方が、治療や日常生活に必用な援助を受けるところです。
  3. 授産施設/自立に向け、必要な訓練や職業の提供を受けるところです。

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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