ごみの分け方・出し方について

ごみの分け方・出し方について

ごみは、分別のルールを守っていただくことで貴重な資源としてリサイクルできます。

ごみの分け方・出し方については、下記のごみの分別大図鑑をご確認ください。

ごみの分別大図鑑小冊子版は役場税務住民課及び役場柿木地域振興室にて配布しています。

令和8年3月1日からライター類のごみの出し方が変わります

 

令和8年3月1日からのライター類は【有害ごみ】として、出していただきますようお願いします。

 

近年、全国の廃棄物処理施設や収集運搬車両で発生する火災の原因がライター類であった事例が見受けれます。

また、鹿足郡リサイクルプラザでもライター類や電池などが原因で出火する事案が発生しております。

このことから、ゴミ処理の継続と安全性を考慮し、ライター類の出し方を【有害ごみ】に変更させていただきます。

令和8年3月1日からは、ライター類のごみを出す時は、必ず中身を使い切って、レジ袋などに入れて【有害ごみ】と表記して排出してください。(他の有害ごみとは混ぜて出さないでください。)

 

吉賀町ごみの分別大図鑑の修正について(PDFファイル:125KB)

外国語対応版について

不燃ごみの直接搬入について

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

ページの先頭へ