農地法関係の申請・届出について
農地を売買する場合や宅地などへ転用する場合は、農業委員会で許可を受ける必要があります。
農地法第3条、4条、5条許可申請、非農地証明、利用権設定の申請書等の受付締切日は毎月5日です。(閉庁日の場合は、翌開庁日)
毎月5日までに受付した申請について、その月の農業委員会総会にて審議を行います。
※書類不備等があった場合は受付できませんので期日に余裕を持って提出してください。
農地の売買、贈与、貸借等について
農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたって下限面積要件が廃止されることとなりました。(令和5年4月1日から施行)
※農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となります。(PDFファイル)
○農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合(3条許可)
農地の転用について
農地を農地以外のもの(宅地、墓地等)に転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可を受けずに行う行為は違法であり処罰の対象となる場合があります。
○自分の農地を転用する場合(4条許可)
○転用目的で農地を売買又は貸借する場合(5条許可)
○4条5条許可添付書類
非農地証明について
登記簿上の地目は農地であるが、現況が山林など農地でない土地について、登記地目を変更するために非農地である証明を行います。
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344