火入れ許可申請

森林等の火入れを行う場合は、森林法第21条第1項の規定により、その所在市町村長の許可を得なければなりません。

また、市長村長の許可を必要とする範囲は、森林法施行令第3条の2の規定のより、森林やその周囲1kmの範囲内にある土地と定められています。

火入れを行う際は、吉賀町火入れに関する条例に基づき火入れ許可申請を役場産業課まで行ってください。

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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