森林環境譲与税の使途公表について

平成31年4月に森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることなどを目的に、森林経営管理法が施行され、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

本町におきましても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。

森林環境譲与税の使途につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、その使途を公表する必要があります。

これに基づき、その使途を下記により公表いたします。

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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