セーフティネット保証
町では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づく認定申請を受け付けています。
令和3年12月31日をもって危機関連保証制度(第6項関連)の指定期間が終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の申請受付は令和6年6月30日をもって終了しました。
セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁ホームページこちら(外部サイトリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
具体的には、「確認可能な1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合」には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
当該融資の申込にあたり、本措置を活用してセーフティネット申請を希望される方は別途ご相談ください。
セーフティネット保証4号(第5項関連)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の申請受付は令和6年6月30日をもって終了しました。
◆概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する支援制度です。
◆指定地域
47都道府県
◆指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(認定申請することができる期間)
※指定期間が3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
◆認定要件
次に掲げる3点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)吉賀町内に事業所を有すること(法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)
(2)指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
(3)指定を受けた災害等(新型コロナウイルス感染症等)の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して▲20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して▲20%以上減少することが見込まれること。
※セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定概要はこちら(外部サイトリンク)をご確認ください
◆認定申請に必要な書類
(1)認定申請書(様式第4号)(下記添付ファイル参照)※正本・副本用に2部提出ください
(2)事業を実施していることが確認できる書類(前年度の決算書、確定申告書の写し等)
(3)最近1ヶ月の売上高および前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算表、売上表等)
(4)最近1ヶ月とその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高予測値とその前年同期間3ヶ月の売上高に関する計算資料
【通常の様式】
【創業者等運用緩和の様式】
様式第4号の2(Word)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
様式第4号の3(Word)(令和元年12月比較)
様式第4号の4(Word)(令和元年10月から12月比較)
※認定申請書2から4については認定基準の運用緩和の対象となる場合に適時ご利用ください。様式についてご不明な点はお問い合わせください。
※必要に応じてその他書類等の提出を求めることがあります。
【委任状】
※第三者が申請手続きを行う場合は委任状が必要です。
【売上高比較表(例)】
※あくまでも例なので任意の様式で構いません。
※売上高等が手書きの場合、その資料内に「このことに相違ありません。」という一文、日付、申請者氏名を記載し、申請者の印鑑を押印したうえで提出してください。
セーフティネット保証5号(第5項関連)
経済産業省はセーフティネット保証5号の対象業種を指定しています。
◆概要
全国的に業界の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【セーフティネット保証5号(イ)】
◆認定要件
次に掲げる要件を満たせばセーフティネット5号(イ)の認定を受けることができます。
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種については下記添付ファイル参照)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲5%以上減少の中小企業者または、指定業種に属する事業を行っており、製造等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁出来ていない中小企業者であること
(3)吉賀町に事業所を有すること(法人の場合は、登記上住所地又は、事業自体のある事業所の所在地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)
※指定業種についてはこちら(外部サイトリンク)をご確認ください。
※セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定概要はこちら(外部サイトリンク)をご確認ください。
◆認定申請に必要な書類
(1)認定申請書(様式第5号)(下記添付ファイル参照)
(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証、確定申告書の業種の記載があるページ等の写し)
(3)最近3か月及び前年同期の売上高が確認できる資料の写し(残高試算表、損益計算書、確定申告書等)
※売上表などが手書きの場合、その資料内に「このことに相違ありません。」という一文、日付、申請者氏名を記載し、申請者の印鑑を押印したうえで提出してください。
【通常の様式】
【(イ)【1】】
※単一事業者(1つの事業のみを営んでいる業者)※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で、営んでいる業種がすべて指定業種と確認できる方
【(イ)【2】】
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で主たる業種が指定業種である方
【(イ)【3】】
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で指定業種を1つ以上営んでいると確認できる方
【認定基準緩和の様式】
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
【(イ)【4】】
※単一事業者(1つの事業のみを営んでいる業者)
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で、営んでいる業種がすべて指定業種と確認できる方
【(イ)【5】】
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で主たる業種が指定業種である方
【(イ)【6】】
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で指定業種を1つ以上営んでいると確認できる方
【委任状】
※第三者が申請手続きを行う場合は委任状が必要です。
【セーフティネット保証5号(ロ)】
◆認定要件
次に掲げる要件を満たせばセーフティネット5号(ロ)の認定を受けることができます。
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種については上記添付ファイル参照)
(2)原油等の仕入単価の上昇率20%以上であること
(3)原油等が売上原価に占める割合が20%以上であること
(4)最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること
◆認定申請に必要な書類
(1)認定申請書(様式第5号)(下記添付ファイル参照)
(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証等の写し等)
(3)最近及び前年1か月の原油等の仕入数量が確認できる資料
(4)最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料
(5)最近及び前年3か月間の原油等の仕入価格、売上高が確認できる資料
【様式】
危機関連保証(第6項関連)
新型コロナウイルス感染症を要因とした危機関連保証の指定は、令和3年12月31日をもちまして終了しました。
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344