吉賀町風力発電事業と地域との調和に関する条例について

概要

風力発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去等に関して必要な事項を定めることにより、災害の防止並びに良好な自然環境、生活環境及び景観の保全を図るとともに、地域と調和した風力発電事業を促進することを目的として「吉賀町風力発電事業と地域との調和に関する条例」を制定しました。

この条例により、禁止区域(第8条)、抑制区域(第9条)、事前協議(第10条)、説明会の実施(第12条)、同意(第13条)、発電事業の許可(第14条)、事業の廃止(第20条)、許可の取り消し(第21条)、助言、指導及び改善命令(第22条)、勧告(第23条)、公表(第24条)などを定めています。

事業者の方におかれましては、関係法令、関係ガイドラインのほか、この条例を遵守してください。

適用範囲

この条例は、合計出力が10キロワット以上の発電事業に適用します。

※家庭用の小規模であり、自家消費等に使用するものは対象外とする。

施行日

令和7年7月1日

 

条例、条例施行規則及び様式

下記より必要な書類をダウンロードしてください。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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