固定資産税

課税の対象となる固定資産

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して、固定資産といいます。)を所有している方に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税です。

 

土地:田、畑、宅地、山林、雑種地など

家屋:住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産:事業のために用いることができる構築物、機械、車両、機器、備品など

 

固定資産税を納める方(納税義務者)

固定資産税を納める方は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有されている方で、具体的には次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 

固定資産税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替えについて

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。

第2年度・第3年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

基準年度以外に新たに評価する場合

基準年度以外の第2年度又は第3年度において、新たに評価を行い、価格を決定する場合は以下のとおりです。

・新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋がある場合。

・土地の地目の変換、家屋の増改築などがあり、基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋がある場合。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。詳しくは、償却資産に対する課税をご覧ください。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税義務者の方に吉賀町内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっております。

  1. 価格により課税標準額を算出して税額を決定します。
  • 税額=課税標準額×税率(1.4%)
  • 課税標準額

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地の課税標準の特例が適用される場合や、土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

  • 免税点

吉賀町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地30万円

家屋20万円

償却資産150万円

  • 税率

1.4%

  1. 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって吉賀町から納税者に対して通知され、納期(5月末、7月末、11月末、翌年2月末の4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されております。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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