家屋に対する課税

  1. 評価のしくみ

固定資産税評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

 

新築価格の評価

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

(注1)再建築価格評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

(注2)経年減点補正率家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです

 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 

評価額は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注3)は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

(注3)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

 

再建築価格=全基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

 

  1. 新築住宅に対する減額措置

 

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

 

  1. 家屋滅失

 

  1. 新築・増築・改築家屋の調査

 

  1. 未登記家屋所有者変更

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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