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空き家関係補助金

空き家活用集落担い手確保事業補助金(空き家改修補助金)

吉賀町空き家情報バンクに登録された家屋の改修に要する経費に対し、補助金を交付しています。

■補助対象者

 ①空き家情報バンク制度に賃借用として登録された家屋を所有する者

 ②空き家情報バンク制度に賃借用として登録された家屋を利用する者又は売買用として登録された家屋を購入し利用する者

 

■補助対象経費

  • 住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善に要する経費であること
  • 補助対象となる経費が30万円以上であること

■交付の率及び交付の限度額

補助対象者 交付の率 交付の限度額
上記① 1/2以内 50万円
上記② 1/2以内 75万円
  • 該当する空き家に対して1回に限り交付する

■補助金交付の条件ほか

  • 空き家の改修を行う施工業者は、町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人であること
  • 空き家所有者が補助対象の場合、改修後の家屋は、原則として10年以上賃借用として空き家情報バンク制度に登録すること
  • 空き家所有者及び空き家利用者が補助対象の場合、改修後の家屋を3親等以内の親族へ賃借等することはできないこと
  • 空き家利用者が補助対象の場合、原則として5年以上改修後の家屋に居住すること

 

空き家家財等処分推進事業補助金(空き家片付補助金)

吉賀町空き家情報バンクへ登録された家屋の家財等の処分に要する経費に対し、補助金を交付しています。

■補助対象者

  • 平成25年4月1日以降に吉賀町空き家情報バンク制度へ賃借用として登録された家屋を所有する者

■補助対象経費及び補助金の額等

  • 家財等の処分に要する経費で、補助金の限度額は10万円とする
  • 該当する空き家に対して1回に限り交付する

■補助金交付の条件ほか

  • 空き家の家財等の運搬作業は、空き家所有者本人が行うこと
  • 補助事業完了後の家屋は、原則として5年以上賃借用として空き家情報バンク制度へ登録すること
  • 補助事業完了後の家屋は、他の民間不動産業者等へ重複登録することはできないこと
  • 補助事業完了後の家屋を3親等以内の親族へ賃借等することはできないこと