NPO法人に関する設立等の手続きについて
島根県からの権限移譲に伴い、これまで県で行われていた特定非営利活動法人(NPO法人)設立の所轄庁としての権限が、令和4年4月1日より県から吉賀町へ移管されます。
これにより、吉賀町内にのみ事務所を置くNPO法人の設立認証、公告及び縦覧、事業報告書等の受付及び閲覧などの事務を吉賀町で行います。
NPO法人設立認証の時に提出する書類
吉賀町(吉賀町にのみ事務所を置く場合)の「認証」を経て、法務局での「登記が完了」したら、NPO法人として成立します。
手続きは、NPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
設立認証を申請するときに提出する書類
- 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)(Word:18KB)・・・1部
- 定款・・・2部
- 役員名簿・・・2部
- 就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)・・・1部
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票。コピーは不可。)・・・1部
- 社員のうち10人以上の者の名簿・・・1部
- 確認書・・・1部
- 設立趣旨書・・・2部
- 総会議事録の謄本(コピー)・・・1部
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書・・・2部
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書・・・2部
法人設立の登記が完了したときに提出する書類
- 設立(合併)登記完了届出書(様式第2号)(Word:17KB)・・・1部
- 登記事項証明書・・・2部(原本1部、コピー1部)
- 設立時の財産目録・・・2部
毎事業年度初め3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)
- NPO法人は、毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等を吉賀町へ提出します。吉賀町は、事業報告書等について3年以上にわたって提出がない場合は、法人の設立の認証を取り消すことができます。
- NPO法人には事業報告書等の備え置きと閲覧が義務付けられています。また、賃借対照表は定款で定めた方法により公告が必要です。
- 詳しくは、NPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
- 事業報告書等提出書・・・1部
- 事業報告書・・・2部
- 活動計算書・・・2部
- 賃借対照表・・・2部
- 計算書類の注記・・・2部
- 財産目録・・・2部
- 年間役員名簿・・・2部
- 社員のうち10人以上の者の名簿・・・2部
役員変更のときに提出する書類
NPO法人は、役員に関して変更があった場合は、吉賀町に役員変更届出をします。
手続きは、NPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
新任の場合
- 役員の変更届出書(様式第3号)(Word:18KB)・・・1部
- 変更後の役員名簿・・・2部
- 役員の就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)・・・1部
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票)・・・1部
その他の場合
再任(任期満了による再任を含む)、任期満了、死亡、辞任、解任、代表者変更、住所又は居所の異動、改姓又は改名の場合
- 役員の変更等届出書(様式第3号)(Word:18KB)・・・1部
- 変更後の役員名簿・・・2部
定款変更のときに提出する書類
定款を変更するには、総会で議決する必要があります。議決後に吉賀町へ「定款変更認証申請」又は「定款変更届出」を行います。
手続きは、NPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
定款変更認証のときに提出する書類
変更認証を申請するときに提出する書類
- 定款変更認証申請書(様式第4号)(Word:18KB)・・・1部
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)・・・1部
- 定款の変更部分の新旧対照表・・・2部
- 変更後の定款・・・2部
- 定款変更日(定款変更認証日)の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書・・・2部
- 定款変更日(定款変更認証日)の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書・・・2部
- 役員名簿・・・2部
- 確認書・・・2部
- 前事業年度の事業報告書等・・・各2部
変更認証後に提出する書類
- 変更後の定款・・・2部
- 定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)(Word:17KB)・・・1部
- 登記事項証明書・・・2部(原本1部、コピー1部)
定款変更届出をするときに必要な書類
- 定款変更届出書(様式第5号)(Word:17KB)・・・1部
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)・・・1部
- 変更後の定款・・・2部
- 定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)(Word:17KB)・・・1部
- 登記事項証明書・・・2部(原本1部、コピー1部)
解散するときに提出する書類
解散の事由によって手続きは異なります。
手続きはNPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
合併のときに提出する書類
合併するためには、合併するそれぞれの法人の社員総会において議決します。議決後に吉賀町へ「合併認証申請」を行い、認証後に合併の公告、法務局において登記をすることで合併が成立します。
手続きはNPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113