伐採及び伐採後の造林の届出

令和5年4月1日から添付書類が必須となりました。

 令和5年4月1日付で伐採造林届の添付書類が統一され、提出義務となりました。

 添付書類は以下のとおりです。

  •  別添【伐採造林届の添付書類の統一(PDFファイル:228KB)】をご確認いただき、書類準備をお願いします。
  •  
  •  伐採者と造林者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
  •  集材方法について伐採計画書に記載する。
  •  鳥獣害対策について造林計画書に記載する。
  •  「伐採後の造林の終わったとき」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

伐採及び伐採後の造林の届出(令和5年4月1日以降)

 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、あらかじめ市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)また、伐採の終わった日及び伐採後の造林の終わった日にはそれぞれ状況報告書を提出しなければなりません。(森林法施行規則第14条の2)

 ☆提出期間

  •  伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採開始日の前90日から30日の間
  •  伐採に係る森林の状況報告書:伐採の終わった日から30日以内
  •  伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の終わった日から30日以内
届け出・報告書の様式等
添付書類の省略ができない場合の書類様式

0.伐採造林届の添付書類省略理由書で省略できない添付書類は以下の様式をご利用いただき、ご提出をお願いいたします。

報告書の様式
その他の様式

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

ページの先頭へ