伐採及び伐採後の造林の届出
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります。
令和3年6月15日付で森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく「森林計画制度の見直し」が行われました。
主な改正点は以下のとおりです。
- 伐採者と造林者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
- 集材方法について伐採計画書に記載する。
- 鳥獣害対策について造林計画書に記載する。
- 「伐採後の造林の終わったとき」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
伐採及び伐採後の造林の届出(令和4年4月1日以降)
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、あらかじめ市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)また、伐採の終わった日及び伐採後の造林の終わった日にはそれぞれ状況報告書を提出しなければなりません。(森林法施行規則第14条の2)
☆提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採開始日の前90日から30日の間
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採の終わった日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の終わった日から30日以内
〇届出・報告書の様式等
(1)届出書の様式(令和4年4月1日以降の届出に使用してください)
(2)報告書の様式
(3)その他様式
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344