創業支援
「吉賀町創業支援等事業計画」について
吉賀町では、町内における創業を増やし産業の活性化を図るため、産業競争力強化法における「創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。
本計画では、吉賀町、吉賀町商工会、株式会社山陰合同銀行六日市出張所、西中国信用金庫吉賀支店、公益財団法人しまね産業振興財団が連携し、創業相談、創業啓発セミナー、インキュベーション施設による創業支援を実施します。
柿木庁舎の産業課に創業に関する総合相談窓口を設置し、創業希望者の方に補助金や融資制度のご紹介や、必要に応じて連携している創業支援事業者の紹介を行います。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
計画期間(平成28年6月1日から令和9年3月31日)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を原則4回以上、1ヵ月以上の継続的な期間受講された方で、町が証明書を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税が半減
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
※創業前であることが支援対象の要件となります。個人事業主の法人成りも対象外となります。
(2)創業関連保証の特例について
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用可能になります。
創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用できます。
(3)日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用可能になります。
「吉賀町創業支援等事業計画」に定められた特定創業支援等事業について
創業支援事業者 | 支援内容 |
---|---|
吉賀町商工会 | ・相談窓口(事業計画の作成、経営指導のアドバイス等) |
株式会社山陰合同銀行六日市出張所 | ・相談窓口(資金調達支援等) |
西中国信用金庫吉賀支店 | ・相談窓口(資金調達支援等) |
公益財団法人しまね産業振興財団 |
・相談業務(事業計画の作成、経営指導のアドバイス等) ・インキュベーション事業 |
証明書の発行について
特定創業支援事業を受けたことについて吉賀町長の証明が必要になります。証明を受けようとする場合は、所定の証明申請書を町に提出してください。町は、創業支援事業者に支援内容を確認の上、証明書を発行します。
特定創業支援等事業を受けた証明書の申請書様式(Word/PDF)
吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金について
町内で創業する方に対し、創業に要する経費の一部を補助します。
事業区分 | 補助対象者 | 対象経費 | 補助率 | 交付限度額 |
---|---|---|---|---|
創業者 | 当該年度内に創業し、吉賀町創業支援等事業計画に位置付けた認定特定創業支援等事業により支援を受けた者。 |
改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、家賃、広告宣伝費 いずれの経費にも、消費税及び地方消費税は含まない |
補助対象経費の1/2以内 1,000円未満の額は切り捨て |
50万円 (ただし、家賃は月額3万円かつ12月分を上限) |
第二創業者 | 申請日以前6ヶ月以内に事業承継を行った者又は当該年度中に事業承継を行う予定のある者で、既存事業以外の新事業を開始し、吉賀町創業支援等事業計画に位置付けた認定特定創業支援等事業により支援を受けた者。 |
創業・第二創業する業種がすべて対象にはなりません。対象外の業種はこちらをご覧ください。
【要綱・様式ダウンロード】
申請先:産業課(柿木庁舎)
事業開始前(備品購入前、改修前)に申請していただく必要がありますので、必ず事前に産業課までご相談ください。
その他支援事業
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344